売却の際の諸費用の額は、売却する不動産により異なります。主な内容は以下のとおりです。
宅地建物取引業法により、不動産の購入・売却時の不動産会社の仲介手数料(媒介手数料)は下記が上限として定められています。
不動産取り引きの仲介では、売買契約が成立した時に、仲介手数料をお支払い頂きます。そのため、売買契約が成立するまでは原則として、仲介手数料はかかりません。
当社の場合は当社で負担いたします。ただし、売主様のご要望で特別な広告を掲載する場合に関しては実費を頂く場合がございます。
買い手が見つからなかった場合、手数料等は掛かりませんが、媒介契約締結後に契約内容に反した形で売却を取り下げる場合、手数料がかかる場合があります。
不動産のご売却を検討される方は、基本的には査定は、無料です。遠く遠方の方は、要相談となります。ぜひお気軽にご相談ください。
不動産の名義人の方以外に、ご依頼の不動産を売買する権利をもつ方か、依頼を受けている人は可能となります。詳しくはお気軽にご相談ください。
以下の項目をご準備いただくとスムーズな査定ができます。
(※すべてわからなくても査定は可能ですので、お気軽にお問い合わせください。)
[机上査定の場合(電話・FAX・メール)]
[訪問査定の場合]
売出し価格は、営業担当者がお客さまに提示する「査定価格」を参考にして、お客さまに決定していただきます。お客さまの「希望売却価格」と「査定価格」に差がある場合には、営業担当者と十分にお打ち合わせいただき、売出し価格を決められることをおすすめします。
可能です。実際にお住まいをご売却される方の多くが、住みながら売却をされています。ご購入希望のお客様をご案内する際にはご協力をお願いいたします。
当社にご登録いただいている豊富なご購入希望のお客様情報の中から条件の合う方に個別にご紹介します。またインターネットでの広告は、興味のある人以外の目に触れづらい特徴がありますのでおすすめいたします。
原則問題はありません。買い替えの場合は多くの方が現在の住宅ローンを完済前に買い換えます。残債を含めた買い替えローンを利用する方法や、住民税と所得税から売却損を控除できる優遇税制を利用する方法などを活用しましょう。査定時に、ご相談下さい。
可能です。ただし、手続きは司法書士等に依頼しますので、できるだけ早めに営業担当者へご相談ください。
お部屋の第一印象はとても大切です。事前に以下の準備をしておきましょう。
登記手続きに必要な書類・契約書の締結など原則として本人が署名・捺印を行う必要あります。また実印・印鑑証明書等をそれぞれ用意して頂く必要があります。
売買代金以外に、印紙税・登録免許税・不動産取得税等の税金や、ローンの事務手数料・保証料・火災保険料など、また、仲介物件であれば仲介手数料もかかります。ケ-スバイケ-スですが、一般的に6~10%程度といわれております。引越し費用などと合わせて、あらかじめ準備しておいてください。
頭金は、物件の値段や年収により若干の差があるものの、一般的には「物件価格の2割が必要」といわれています。最近では、条件によっては頭金なしということもありますが、このような場合は住宅ローンの返済額が大きく変わってくることに気をつけましょう。
最低でも準備したい自己資金は、物件の購入に充当する頭金と諸費用の合計です。住宅ローンは物件価格の80%~90%程度が融資額の上限ですが、金融機関によっては、100%のローンや諸費用ローン等の利用ができる場合もあります。お気軽に営業担当者までご相談ください。
状況をヒアリングさせていただいた上で、アドバイスさせていただきますので、是非ご相談ください。
まず、モデルハウスをチェックする場合は下記の様々な箇所を、実際にお客様がお住まいになられるライフプランを思い描きがなら細かくチェックしましょう。
また、周辺環境も必ずチェックしなければいけません。
周辺環境は、入念に調べましょう。
付属する設備は予め有無(残す・残さない)を決めている場合もありますが、最終的に売買契約を締結する際に決定します。売買契約書には「設備表」を作成し、引き継がれる設備はどういった物でどういった状態なのかを説明します。
住宅をご購入する際にご入用となる書類は様々です。まず、ローンに関係する書類、本人を証明する書類(免許証・住民基本台帳カード・パスポート・健康保険証の写しなど)が必要となります。また、このほかにも収入・納税に関する書類など多くの書類が必要になってきます。さらに、不動産オーナー様や、地域の慣例により必要となる書類が異なることがございますので、詳しくはお気軽にお問い合わせください。
手付金は家賃の1ヶ月分くらいを払うのが一般的です。借り手側からの解約の申し出の場合は払った手付金は返金されません。
敷金は通常家賃の2~3ヶ月分です。部屋を借りるときの担保と考えれば良いです。借主が仮に家賃を払えなくなったり、壊したときの損害をまかなう為のお金です。退去時には「未払いの家賃及び遅延損害金、借り主の不注意による住宅の汚れや部分の修理費用」を差し引いて返還されます。「そんなに部屋を汚したわけでも無いのに敷金が全く返ってこなかった」といった、退去時の敷金返還にまつわるトラブルは多いので、契約時によく話し合い確認しておくことが大切です。礼金は通常は家賃の1~2ヶ月分です。貸し主に対しお礼の意味で支払われるお金で通常返済されません。
退去後1ヵ月後に銀行振り込みで返金される場合が多いです。
不動産会社を介して部屋の賃貸の契約が成立したときは、不動産会社に報酬を支払います。その報酬のことを仲介手数料といいます。仲介手数料は、総額を家賃の1ヶ月分相当額を超えない額と定められています。
本人の印鑑と各種証明書、住民票や印鑑証明等、そして万一のとき、本人に代わって債務履行ををする連帯保証人、そしてその方の実印などが必要となります。諸費用については保証金、または敷金、礼金と初回分の家賃、共益費、火災保険料、そして仲介手数料が必要です。これらは物件や地域によっても差がありますのでよく確認して下さい。
物件を解約するときには解約予告期間というものが定められています。一般的には1ヶ月前には通知するというケースが多いです。ただ、物件によっては2~3ヶ月前というケースもありますので、契約にご確認下さい。
建物や設備が自然に劣化・損耗したり(経年変化分)、普通に暮らして損耗した分(通常損耗)については、貸主の負担で修繕し、入居者の故意・過失、または善管注意義務違反(善良な賃借人は注意を持って住まなければならない義務に違反する)などは、借り主の負担で修繕しなければなりません。退去時トラブルになることが多いので契約を結ぶときにきちんと確認しておきましょう。
火災保険(建物・家財とも)のご加入は強制ではなくお客様ごとの任意となります。ただし、保険のご加入が入居の条件となっている場合がありますので、その場合には家財の火災保険への加入および借家人賠償責任特約の付帯をおすすめします。